その他業務
内田由紀司法書士事務所では、相続・遺言業務以外にも
などの業務を承っております。
登記や成年後見などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済した際、抵当権抹消登記手続に必要な書類が金融機関から送られてきますが、何もしなければ抵当権の登記はそのままの状態です。 抵当権抹消の登記に期限はありませんが、放置しておくと手続きが煩雑になることもありますので、お早めに登記申請されることをお勧めします。
不動産の所有者(登記名義人)の方がお引っ越しにより住所を変更された場合や、結婚等によりお名前を変更された場合に行う登記です。
相続税対策や、婚姻期間20年以上の夫から妻への贈与(通称:おしどり贈与)などで不動産を贈与した場合、贈与者(あげた人)から受贈者(もらった人)へ所有権移転登記をする必要があります。
不動産を売買した場合も、所有権移転登記をする必要があります。
売買や贈与の効力は、当事者間では売買契約書に押印した時点で主張することができますが、当事者以外の第三者に対しては、登記がないと自分に所有権があることを主張することができません。 リスク回避のためには、売買なら売買代金を支払った後、贈与なら贈与契約書押印後、なるべく早くに登記申請する必要があります。
離婚をした人の一方は、他方に対して財産分与を請求することができます。 不動産を財産分与した場合も売買や贈与と同じです。所有権移転登記をしないと、当事者以外の第三者に対しては自分に所有権があることを主張することができません。 財産分与の対象の不動産に住宅ローン等の担保権がついている場合、借入先に無断で所有権移転登記をする事は契約違反になることもあります。 また、財産分与を請求できる期間は、離婚してから2年以内という決まりがありますので、お早めにご相談ください。
※協議離婚により離婚された場合、養育費の支払い等のお約束は、公正証書にしておくことをお勧めします。 万が一支払いが滞った場合、裁判を提起することなく、相手方の財産を差し押さえることができます。 お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
会社・法人登記とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項を法務局に登記することにより、その内容を一般の方に公開し、会社等の信用維持を図るとともに、会社等を巡る取引の安全を実現する制度です。
株式会社等を作るには、会社の設立登記が必要です。定款の作成から議事録の作成、登記申請までお引き受けします。
会社の商号や目的、本店所在地、役員など、登記をしている事項に変更があった際は、その登記をする必要があります。 この登記には、申請期限(変更を生じたときから2週間以内))がありますので、お早めにご相談ください。
法定後見制度とは、認知症やその他の病気等により、判断能力(意思能力)が不十分な状態になった人に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
任意後見制度とは、将来に備えて、ご本人が元気なうちに後見人を選任しておく制度です。 公正証書により任意後見契約を結ぶ必要がありますので、判断能力(意思能力)があることが前提です。
成年後見制度の利用を考えておられる方、また既に制度を利用していてお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。