令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました!

不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
不動産の所有者(登記名義人)が亡くなられた場合、相続による所有権移転登記を申請する必要があります。 原則として、名義人が亡くなられてから(相続により不動産を取得したことを知ったとき)から3年以内に登記申請することを義務化し、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。令和6年4月1日より前に不動産の所有者が亡くなられて、名義を変更していない不動産もその対象となります。
また、令和8年4月1日からは、不動産の所有者の住所氏名変更登記も義務化されました。
お引越しやご結婚などにより、不動産の所有者が登記上の住所氏名を変更した場合、2年以内にその変更の登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料がかかる可能性があります。
(令和8年4月1日以前の住所または氏名の変更も対象となります。)
住所氏名変更登記の義務化とあわせて、登記官が職権で住所氏名変更をしてくれる「スマート変更登記」も新たにはじまりました。
こちらは、不動産の登記の所有者が法務局に「検索用情報の申出」をすることにより、登記官が職権で住所や氏名を変更してくれる制度です。
令和8年4月21日以降に、所有権の所有者になる登記(相続登記や売買の登記)を申請された方は、その登記の申請の際に「検索用情報の申出」も行っているので、別途、お手続きをする必要ありません。
この検索用情報の申出は、インターネットでも行うことができますので、詳しくは下記法務省ホームページでご確認ください。
ただこの登記官による職権での住所または氏名変更の登記は、2年に一度しか行われません。
その間、売買や銀行などからの借り入れの登記をする際、現在の住所または氏名と登記上の住所または氏名が異なっている場合は、従来通り、住所または氏名変更の登記の申請が必要です。
相続登記や住所氏名変更登記、その他の不動産登記をお考えの方は、お気軽にご相談くださいませ。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀