令和6年4月までに相続登記が義務化します!
不動産登記法の改正により、令和6年4月までに相続登記が義務化されます。
不動産の所有者(登記名義人)が死亡した場合、相続による所有権移転登記を申請する必要がありますが、現在、登記申請するかどうかは任意となっています。
ただ、令和6年4月までに、その登記申請が義務化されます。
原則として、相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に登記申請することを義務化し、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。
相続登記が義務化されると、現在、相続登記せずに放置されている不動産も、その対象となりますので、今のうちから早めに相続登記申請されることをお勧めします。
また、相続登記義務化と併せて、不動産の所有者(登記名義人)の氏名が変わったり、住所移転した場合に申請する氏名住所変更登記も義務化されることになりました。
氏名や住所に変更があったときから、2年以内に登記申請することを義務化し、これを怠った場合は5万円以下の過料が課されます。
相続登記をお考えの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。