公正証書遺言の作成について
弊所でも、相続登記義務化に伴い、相続対策としての公正証書遺言をご依頼いただくことも、以前より多くなってきました。
公正証書遺言の作成は、原則、ご本人に公証役場に行っていただく必要があるため、鎌倉市在住の方からご依頼いただいた場合は、鎌倉市から一番近い藤沢公証役場で作成することにしています。
ただ、藤沢公証役場は大変混雑しており、予約が1,2ヶ月先になることも多いです。
お急ぎの場合は、少し鎌倉からは離れますが、平塚公証役場ですと、ご依頼月に作成することも可能です。
(平塚公証役場は、JR平塚駅前すぐのビル内にあります。)
公正証書遺言は、作成した公証役場に原本は保管されますが、謄本(原本の写し、相続手続に利用可)の交付請求は、全国どこの公証役場でも可能です。
特段事情がないとしても、遺言書作成は、「思い立ったが吉日」です。
弊所では、ご面談時に丁寧に聞き取りをし、原案の作成からお客様とともに遺言書の作成をさせていただきます。
遺言書作成をお考えのお客様は、ぜひ一度ご相談ください。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀