鎌倉市在住 H様(抵当権抹消登記)
↑お手数ですが、クリックをお願いいたします。
鎌倉市在住 H様。
ご自宅の住宅ローンを完済された際に必要な「抵当権抹消登記」をご依頼いただきました。
弊所では、土日祝日もお客様の状況により、日程調整のうえ、ご面談をさせていただいております。平日は、お仕事をされていてご来所いただくことが難しいお客様も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
なお、抵当権抹消登記のご依頼をお考えのお客様は、住宅ローン完済後に金融機関から送られてきた書類をそのままお持ちください。
抵当権抹消登記は、いつまでにしなければならないというような期限はありませんが、抵当権抹消登記をしないと不動産の売却をすることはできません。
また、放置しておくと、金融機関からの書類が使えなくなる可能性もありますので、お早めにご相談していただくことをおすすめします。
H様、お忙しい中でご来所いただき、ご依頼をいただきまして、ありがとうございました。
また、何かございましたら、いつでもご連絡くださいませ。
※アンケートを掲載させていただくにあたり、H様よりご了承をいただいております。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀