令和8年4月1日より住所等変更登記が義務化されます。
令和8年4月1日より、不動産の所有者(登記名義人)は、その住所や氏名、名称に変更があった場合、その変更の日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられることとなりました。個人だけではなく、法人が所有する不動産についても同様です。
正当な理由なくその申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
そしてこの法律は、令和8年4月1日より前に住所変更、氏名変更がった場合も対象となります。
不動産を所有されていて、住所、氏名の変更登記を申請されていない方はお早め申請されることをお勧めします。
住所変更登記をお考えの方は、お気軽にご相談くださいませ。
詳しくは、こちら法務省ホームページでご確認ください。
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法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田由紀