2025年10月1日より公正証書遺言の作成がデジタル化されます。
2025年10月1日より、公正証書遺言の作成から保管までをデジタルで行うことができる。デジタル公正証書遺言がはじまりました。ただ、すべての公証役場が10月1日に一斉スタートするわけではなく、10月1日以降、順次指定された指定公証人の役場でのみ利用可能となります。
遺言者は、タッチパネルに署名(電子サイン)をし、以前のような実印での押印は不要となります。
公正証書は、原則として電子データで保管されます。
公正証書遺言作成後は、電子データで発行・交付されますが、従前のように完成した公正証書遺言(正本・謄本)を書面でほしい場合は、書面での発行・交付も可能です。
また、公正証書のデジタル化にともない、10月1日より、公証人の先生への手数料も値上がりをしています。
くわしくは、こちら日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます! | 日本公証人連合会
『遺言書』と聞くと、ドラマなどのイメージもあってか、多額の財産がある人が遺すもの。というイメージの方が多いようですが、実はそうではありません。
財産の過多にかかわらず、ご家族の構成(お子様がおられないご夫婦でご自身のご兄弟とは疎遠、また相続人の中にご病気や認知症などにより意思疎通が難しい方がおられる場合など)により遺言書を作成されていた方がよい場合があります。
弊所にご相続のお手続きをご依頼されたお客様でそのお手続きが大変すぎて、ご自身の相続の際にご相続人の方が困らないように遺言を残したいと、改めて遺言書作成のご依頼をされるお客様も多いです。
ご自身の遺言書作成について検討されている方は、お気軽にご相談ください。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田由紀