相続について
相続する不動産・その他財産などの名義変更や、マイナス遺産を相続しないための相続放棄をお手伝いいたします。
相続についてご相談いただく上では、ご家庭のデリケートな事情もお聞きする場面があります。 内田由紀司法書士事務所では、女性司法書士ならではの気配りや思いやりで、ご依頼者様のお困りごとに親身に寄り添います。
ぜひお気軽にご相談ください。
不動産の所有者(登記名義人)が亡くなられた場合、相続によりその不動産を取得した人に名義を変更する必要があります。 戸籍の収集により、相続人を調査し、相続関係を確定させたのち、遺産分割協議書等を作成し、法務局に登記申請します。
不動産登記法の改正により、令和6年4月までに相続登記が義務化されます。 相続登記が義務化されると、現在、相続登記をせずに放置されている不動産も対象となりますので、お早めに相続登記申請をされることをお勧めします。
亡くなられた方の不動産以外の預貯金や、金融資産の名義変更のお手続きのサポートをいたします。 お困りの際はお気軽にご相談ください。
相続により、不動産をはじめとするその他財産の名義変更をする場合、原則として
と膨大な数の戸籍を各法務局や金融機関に提出する必要がありますが、この制度を利用すれば「法定相続情報一覧図の写し」1枚を提出するだけで済みます。
「法定相続情報一覧図の写し」とは? 法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報ー覧図」を法務局に提出することで、以後5年間、無料で法務局の証明がある「法定相続情報一覧図の写し」(法定相続情報証明)の交付を受けることができる制度です。
その制度に対応していない機関があることや資産状況により、作成するメリットがあるどうかの判断か分かれますので、一度ご相談いただくことをお勧めします。
相続により亡くなった方の財産を承継する場合、プラスの財産だけでなく、借り入れなどのマイナスの財産も一緒に引き継がなくてはなりません。 プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄するのが一般的です。 また、相続放棄には期限(相続が開始したことを知ったときから3ヶ月間)がありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。