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令和8年2月2日より、休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました!

会社設立登記ファイル令和8年2月2日より、休日を会社等(株式会社、合同会社など。)の設立の日とすることが可能になりました。
従前は、会社設立の日は、登記申請をした日(申請が受け付けられた日)と決まっていたため、法務局が開庁している平日(祝日を除く)のみが選択可能で、年末年始を含む、土日・祝日を、会社設立の日とすることができませんでした。

令和8年2月2日以降は、申請人が希望すれば、法務局が閉まっている年末年始、土日・祝日を会社設立の日とすることができます。事務処理上や税務上の都合から、いずれかの月の1日を会社設立の日に選ばれる方が多いのですが、1月は、年末年始で法務局が閉まっており、やむなく法務局が開庁する令和8年1月5日(今年の場合)などを選択されることが多かったのですが、令和9年からは、1月1日を、会社設立の日とすることができます。

おそらく令和9年1月1日に設立を希望される方が多くなると想像します。1月1日を設立日にしようとすると、12月の法務局の年内最後の開庁日に申請をする必要があります。会社設立には、定款の認証(株式会社の場合)や、必要書類の準備、資本金の振込などを事前に行う必要があります。特に年末は、不動産売買等の申請も増える時期で、弊所に限らず司法書士の繁忙期ですので、1月1日に、会社設立を希望される場合は、お早めにご相談いただけると助かります。
会社設立登記をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田由紀