相続登記は、全国どこにある不動産でも対応可能です。
令和6年4月1日の相続登記義務化まで1年を切りましたね。
写真は、神奈川県司法書士会が作成した相続登記義務化のパンフレットです。
相続登記をお考えのお客さまから、北海道や九州にある土地や建物の相続登記でもお願いできますか?とのご相談がよくあるのですが、全国どこにある不動産でも相続登記のご依頼を受けることはできます。
従来の旧不動産登記法の時代の、出頭主義(管轄の法務局に出向き申請書を提出しなければならないこと)が定められていた時代には、その不動産の所在地の司法書士の先生に依頼するのが一般的でしたが、現在は、出頭主義は廃止され、オンラインで申請することができますので、不動産所在地の法務局に行くことなく相続登記申請ができます。
鎌倉市や神奈川県以外の不動産の相続登記をお考えのお客様も、ぜひお気軽に当所にご相談くださいませ。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀