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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

相続登記義務化は、令和6年4月1日から実施されることが決定いたしました。
まだ相続登記を申請されていないお客様は、できるだけ早く相続登記を申請されることをお勧めいたします。

住所変更登記(不動産の所有者(登記名義人)が住所を移転した場合にする登記)の義務化の施行日(実施日)については、公布された令和3年4月より5年以内とされていますが、現時点では未定です。
施行日が決定され次第、追ってお知らせいたします。