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住所氏名変更登記義務化

令和8年4月1日より住所・氏名変更登記が義務化されます。

鎌倉市の司法書士の内田由紀です。
ホームページをご覧いただきありがとうございます。

令和8年4月1日から、不動産の登記名義人の住所・氏名変更登記が義務化されます。

今回の改正により、不動産の登記名義人が登記上の住所または氏名を変更した場合、2年以内にその変更登記の申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料がかかることとなりました。(令和8年4月1日以前の住所または氏名変更も対象となります。)

それと住所氏名変更登記の義務化と同時に、登記官が職権で住所氏名変更をしてくれる「スマート変更登記」も新たにはじまります。

こちらは、不動産の登記の名義人が法務局に申し出ることにより、登記官が職権で住所や氏名を変更してくれる制度です。

去年の4月21日以降に所有権の名義人になる登記(相続登記や売買の登記)を申請された方は、その登記の申請の際に申し出も行っているので、別途申し出は必要ありません。

ただこの職権での住所または氏名変更の登記は、2年に一度しか行われません。
その間、売買や担保の借り入れの登記をする際、現在の住所または氏名と登記上の住所または氏名が異なっている場合は、従来通り、住所または氏名変更の登記の申請が必要です。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

 

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

東日本大震災で発覚した大量の所有者不明の土地をなくすため、相続登記義務化をはじめとし、さまざまな法改正がなされています。
その情報を周知していくのも司法書士として大切な役割だと考えています。

その他、不動産の登記をお考え中の方、またお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀