司法書士による『相続・遺言ホットライン』をご存じですか?
去年の4月1日に相続登記が義務化され、早1年が経とうとしています。相続登記義務化により、不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
ただ、遺産分割協議がまとまらない等で、3年以内に相続登記が申請できない場合は、相続人申告登記の申出を行うことにより、過料を免れることができます。
神奈川県司法書士会では、相続登記のご相談をはじめ『相続・遺言ホットライン』として、地域別の無料電話相談を行っております。
平日の月曜日から金曜日の13:00~16:00の間、該当地区のお近くの司法書士が担当します。(私も年に数回、担当させていただいており、今月も担当させていただきます。)
相続登記をお考えの方は、是非ご活用いただければと思います。
詳しくは、下記URLをご参照下さいませ。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀