遺言書を書いておいた方がよいケース ~その1 子どもがいないご夫婦~
鎌倉市の司法書士の内田由紀です。
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
遺言書を書いておいた方が良い場合について、シリーズでお伝えさせていただければと思います。
第1回目の今回は、子どもがいないご夫婦についてです。
子どものいないご夫婦のどちらか一方がお亡くなりになられた場合、相続人は遺された配偶者および親もしくは兄弟です。
遺言書を作成していなければ、ご自宅や預貯金が当然、遺された配偶者のものになるわけではなく、遺された配偶者は、義理のご両親もしくは義理のご兄弟と遺産分割協議をし、ご自身の名義にすることにご納得いただく必要があります。遺産分割協議がまとまらなければ、原則、不動産の名義変更や銀行口座の解約等の相続手続きをすることはできません。(また相続手続きで必要な遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印でのご捺印と印鑑証明書の添付が必要です。)遺言書があれば遺産分割協議をする必要はなく、遺言書の記載のとおりに遺産を相続することができます。
また、よくあるパターンとしては、義理のご親族との仲が良く、生前にすべての財産は配偶者にとのお話合いがまとまっていた場合でも、いざ亡くなられた場合、他のご兄弟も高齢になっているケースが多く認知症やご病気のため意思表示ができない場合、そのご兄弟のために家庭裁判所で選ばれる成年後見人をつけなければ遺産分割協議を行うことはできません。
成年後見制度も改正があり、使いやすい制度に近づいているものの、その利用には慎重な判断が必要であることに変わりはありません。(親族後見人の負担。専門職後見人が選任された場合の費用負担の問題など。)
その認知症のご兄弟に後見人が選任された場合に行う遺産分割協議では、認知症のご兄弟の法定相続分を確保する必要がありますので、全ての遺産を遺された配偶者に相続させることはできません。
また、遺言書作成には意思能力が必要ですので、ご本人が認知症になり判断能力がなくなってしまった場合には、遺言書を作成することはできません。実務で相続のお手続きのご依頼を受けた場合でも、遺言書があれば、、、と悔やまれるケースは多くあります。
その他にも遺言書を作成しておいた方が良いケースはありますが、順番にご紹介させていただければと思います。
初回のご相談は無料となっておりますので、遺言書作成をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀