鎌倉市在住 O様(生前贈与の登記)
鎌倉市の司法書士の内田由紀です。
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
少しお久しぶりになってしまいましたが、こちらのページでは、弊所にご依頼をいただきましたお客様の声をご紹介させていただいております。
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鎌倉市在住 O様。
贈与による不動産の名義変更と贈与契約書の作成をご依頼いただきました。
O様。
この度はご依頼いただき、本当にありがとうございました。
アンケートにご協力いただけて嬉しいです。また私でお手伝いできることがございましたら、いつでもご連絡くださいませ。
贈与による所有権移転登記(名義変更)は、基本的にはお受けすることはありません。
「相続登記に備えて、、。」や、名義人の「お父様やお母さまがお元気なうちに名義変更をしておきたい。」とご相談に来られるお客様は多いのですが、「贈与」により名義を変更するとなると、受贈者(不動産をもらった人)に多額の贈与税がかかることになります。
生前贈与のご相談に来られたお客様には、まずは、税理士の先生にご相談いただき、該当不動産を贈与した場合、具体的にいくらの贈与税がかかるのかを把握されたうえでないと贈与による名義変更の登記は、お受けすることはできないとお伝えしております。
O様は、税理士の先生にご相談されたうえで、贈与による名義変更の登記をご依頼くださいました。
「登記」とは、単に書類上、名義を変更することではなく、法律上の実態(贈与か売買か?)に基づき、その権利関係を正確に法務局に申し出る行為です。
「贈与税がこんなにかかるなら、贈与はしなかった。」と、その登記を取り消そうとしても、贈与をした行為が有効である以上、簡単に取り消すことはできません。
仮に取り消すことができても、取り消しの時期やその取消の方法によっては、贈与税を免れるごころか新たな贈与税が発生する場合もございます。
贈与税を免れるため、売買として名義変更したとしても、実態はお金の移動がなかったり、売買代金が少額だった場合、贈与があったものとみなされ(みなし贈与)贈与税がかかります。
贈与の登記に限らず、今は、相続登記義務化の影響で、ご自身で登記をされる方も多いようですが、相続登記も、申請を間違ったからといって簡単に取り消したり、修正できるものではありません。その取り消しや修正が、新たな権利変動と見なされれば、相続税とは別に贈与税がかかることがございます。
相続登記や名義変更をお考えのお客様は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田由紀