鎌倉市在住 M様(相続登記)
鎌倉市の司法書士の内田由紀です。
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
こちらのページでは、弊所にご依頼をいただきましたお客様の声をご紹介させていただいております。
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鎌倉市在住 M様。
ご自宅の相続登記をご依頼いただきました。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化しました。不動産を所有されている方(名義人)が亡くなられた場合、3年以内に相続登記を申請することが義務づけられ、違反した場合には、過料に処せられる場合もあります。
令和6年4月1日以前に亡くなられた方については、令和6年4月1日が基準日となり、そこから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
ギリギリになってご依頼をいただいても、相続人調査などの期間を考慮しますと、期限までに必ず登記申請ができる訳ではありませんので、相続登記のご依頼をお考えの方は、お早めのご相談をおすすめします。
M様、この度はご依頼をいただき、またアンケートにも快くご協力いただきまして、本当にありがとうございました。
M様のお役に立てましたこと、大変嬉しく思います。
また何かございましたらいつでもご連絡くださいませ。
※アンケートを掲載させていただくにあたり、M様よりご了承をいただいております。
内田由紀司法書士事務所
司法書士 内田由紀