will-making
遺言について
なかなか人には相談しにくい遺言のお悩み。
内田由紀司法書士事務所では、「公正証書遺言書」「自筆証書遺言」の作成や、自筆証書遺言の検認手続きをお手伝いいたします。
法のプロとして冷静な判断を下すだけではなく、お客様に安心していただけるような、女性ならではの気配りや思いやりも大切にしています。
ぜひお気軽にご相談ください。
遺言書作成
遺言書を作成するメリットは以下の通りです。
子の配偶者(長男の妻など)や孫・内縁の妻など、相続人ではなく、本来なら相続財産を受け取ることができない方にも、遺言書を書いておくことで、財産を譲ることができます。
相続において遺言書がない場合は、法定相続分に応じて各相続人に均等に遺産が承継されます。
ただ、生前のご家族の関係性により法定相続分通りに相続することで、実質的には不公平が生じることがあります。
遺言書を作成することで、実質的に公平で、ご自身の思いに添った相続を実現することができます。
遺言書がない場合、すべての相続人の間で遺産分割協議を行い、遺産をどのように取得するかを決めます。
この遺産分割協議がスムーズに進むケースがある一方で、もめて長期化し、長年にわたって裁判となるケースもあります。
遺言書を作成しておくことで、このような事態を避けることができます。
相続人に未成年の子がいる場合、遺産分割協議をする際に親と子が相続人同士であると、親権者である親が子を代理する形となり、利益相反となります。
この場合は家庭裁判所で子のために特別代理人を選任しなければなりません。(子が複数いるときは、それぞれに選任する必要があります。)
遺言書があると、遺産分割協議を行なう必要がないため、その事態を避けることができます。
相続人の中に認知症等により判断能力を欠く方がいる場合は、当事者として遺産分割に参加することができません。
この場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人が代理人となり、遺産分割協議に参加する必要があります。
遺言書があると、遺産分割協議を行う必要がないため、その事態を避けることができます。
1. 公正証書遺言の作成
公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、それに基づいて公証人が公正証書で作成する遺言のことです。
- 方式の不備で、遺言が無効になることがない
- 偽造や紛失の心配がない
- 自筆証書遺言と違って、裁判所の遺言書検認手続を経ることなく相続手続ができる
- 字が書けなかったり、五感が不自由な人でも遺言書を作成することができる
2. 法務局保管による自筆証書遺言の作成
令和2年7月10日より、法務局による自筆証書遺言保管制度が開始しました。
紛失や、改ざんを防ぐため、手数料(3,900円)を支払い、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
自筆証書遺言なので、字が書けることが前提です。遺言者本人が法務局に出向く必要があります。
- 偽造や紛失の心配がない
- 裁判所の遺言書検認手続を経ることなく、相続手続ができる
- 公正証書遺言より手軽に作成することができるため、なるべく費用をかけずに遺言書を作成したい方向き
遺言書検認
民法1004条により、遺言書(自筆証書遺言)の保管者は、相続の開始を知った後、家庭裁判所に検認の請求をする必要があります。
検認手続を経ても、遺言書の有効無効を確定させるものではありませんが、検認手続を経なければ、相続登記や預貯金の解約等の手続をすることはできません。
遺言書検認の申立書には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍およびすべての相続人の戸籍を添付する必要があります。
お困りの際は、一度お気軽にご相談ください。