遺言書を書いておいた方がよいケース ~その2 内縁の妻・夫・パートナー(相続人以外)に財産を遺したい場合~
鎌倉市の司法書士の内田由紀です。
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
遺言書を書いておいた方が良い場合について、シリーズでお伝えさせていただければと思います。
第2回目は、内縁の妻・夫やパートナーに財産を遺したい場合です。
遺言書を遺しておいた方が良い場合というのは、本当にたくさんあり、第2回目は何について書こうか悩みましたが、弊所にも比較的ご相談が多いこちらのテーマにしてみました。
内縁の妻・夫とは、婚姻届けを出していないため法律上の夫婦ではないもの、お互いに「婚姻の意志」を持ち、「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女(事実婚)のことです。
「パートナー」と記載したのは、同性同士の方々を想定している他にも、最近は、内縁関係(事実婚)であっても「内縁の妻」や、「内縁の夫」という呼び名に違和感を感じ、あえて、「パートナー」という肩書で遺言書を遺したいというご依頼を受けたことがあり、そのような記載にしました。
内縁関係(事実婚)であっても、社会保険の扶養に入ることや、一定の要件を満たせば遺族年金を受け取ることができますが、相続に関しては籍を入れていない限りは相続人ではないため、どちらかが亡くなった場合、遺された方が遺産を受け取ることはできません。(特別縁故者として認められた場合を除く。)
※特別縁故者‥亡くなった方(被相続人)に法定相続人がおらず、遺言書もない場合に、家庭裁判所に申し立てることで、その財産(遺産)をもらえる可能性がある人のこと。
内縁の妻・夫・パートナーの方に財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
また、今の日本の法律では、同性同士の婚姻も認められていません。
最近では、法律婚ができない同性カップルなどの関係を地方自治体が公的に証明する『パートナーシップ(宣誓)制度』も多くの自治体で導入が進んでいますが、この制度を利用したとしても相続権はありませんので、パートナーに財産を遺したい場合は、遺言書を作成する必要があります。
鎌倉市でも令和元年12月より、パートナーシップ宣誓制度が導入されています。
次回は、特定の財産(不動産や自社株式)を特定の相続人に相続させたい場合、についてご紹介させていただければと思います。
初回のご相談は無料となっておりますので、遺言書作成をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀