本日、令和6年4月1日より相続登記が義務化します
本日、令和6年4月1日より、相続登記が義務化します。
不動産を所有されている方(名義人)が亡くなられた場合、3年以内に相続登記を申請することが義務づけられ、違反した場合には、過料に処せられる場合もあります。
令和6年4月1日以前に亡くなられた方については、令和6年4月1日が基準日となり、そこから3年以内に相続登記を申請する必要があります。相続登記は、まず相続人調査をし、相続人を確定させることからスタートするのですが、相続人調査は平均して2ヶ月前後、長い場合は半年以上かかる場合もあります。
ギリギリになってご依頼をいただいても、期限までに必ず登記申請ができる訳ではありませんので、相続登記のご依頼をお考えの方は、お早めのご相談をおすすめします。
詳しい情報は、下記、法務省ホームページにも掲載されています。
内田由紀司法書士事務所
代表司法書士 内田 由紀